自己破産

自己破産とは?

自己破産とは?のイメージ

一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所を通して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。

これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。

一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」「人生の落伍者」「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由はさまざまですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。

自己破産とは?のイメージ

「自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが完了した後、どのような人生を送っていっていただけるかなのです。私たちは、「自己破産」の後、「新たに事業を始め大成功を収めた方」や、「孫の成長ぶりを見ながら幸せに暮らす方」や、「苦労を乗り越え、より絆を深めた夫婦」をたくさん見てきました。

もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直すことができます。人は過ちを犯すことはありますが、そこから這い上がることができるかどうかが重要なのです。そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。

メリット・デメリット

メリット
  • すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
  • 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
デメリット
  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 官報に掲載される。
  • 破産開始決定後から資格が制限される。
    :弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者
  • 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。

手続きと流れ(同時廃止の場合)

1 事務所へ自己破産の相談に来所
↓
2 自己破産の手続きを依頼
↓
3 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
↓
4 利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算
↓
5 (過払いが出ている債権者へ過払い請求)
↓
6 本人が自己破産の必要書類を準備
↓
7 司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立て
↓
8 本人が地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋)※不要のケースあり
↓
9 破産手続開始決定(自己破産状態にあることが認められる) 同時廃止・官報に掲載
↓
10 再び本人が裁判官と面接(免責審尋)※不要のケースあり
↓
11 免責決定(借金がゼロになる)

費用に関して

・債権者が5社を超える場合は、1社につき1万円を加算
・別途、実費(約3万円)が必要になります。
198,000円(税込)